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マンスリーレポート/給与システム・成績評価制度のコンサルティング 賃金総研

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2011年2月15日版

特別加入・事務組合のおすすめ/社長・会長も労災保険が受けられます!! 個人事業主も加入できますよ。

Q1.社長はダメだと思ってましたが?

社長も個人事業主も加入できますヨ。

Q2.治療費も、休業補償もですか?

治療費も個人負担なし。休業補償も1日2万円まで出ます。

Q3.保険料は高くありませんか?

労災の保険料は、給与1,000円当り3円を基準に業種ごとに決まっています。
例.卸小売業1000分の4、その他事業1000分の3、食品製造業1000分の6.5など。

☆ 労働保険事務組合の特典

(1)社長、会長、役員も労働保険に加入できる。
(2)個人事業主も労働保険に加入できる。
(3)金額にかかわらず、保険料を3回に分納できる。
※ 事務委託できる会社は、製造業300人以下、卸売・サービス業100人以下、小 売・不動産業50人以下の会社です。

問い合わせ先・・・お電話下さい。社労士がご説明に参ります。

広島市西区横川町3丁目10−22−302
株式会社 賃金システム総合研究所
経営者団体 広島総合労務センター
TEL(082)233-8845
FAX(082)233-8821
担当者 吉岡、泉、鬼木

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